実は存在していた骨董品の定義について

皆さん、骨董品とはどのような物がそう呼ばれているのかご存知ですか。
実は、骨董品の定義という物が存在しているのです。
この定義となるのが、アメリカ政府が1934年に制定した通商関税法に記述されいる、
『製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品』
が唯一の定義であり、この定義はアメリカだけではなく、WTO(世界貿易機関)でも採用されており、また骨董品には、定価という物が存在していません。

この定価が無い理由には、
1. ある骨董品のコレクターが、骨董品を一度に手放す。
2. その骨董品が、一度に流通市場に出る。
3. それにより、特定の骨董品が品余りとなり、市場価格が下落する。
あるいはこの逆に、流通市場から骨董品が不足すると、市場価格も値上がりします。

WTO加盟国同士の骨董品の取引では、製造後100年を経過した証明があれば、関税がかからないことになっています。

つまり、その骨董品を売却(又は購入)するタイミングで骨董品の価値が変化をします。
その為、骨董品を取り扱う業者や専門家でなければ、骨董品に適切な値段を付けることが難しいです。
そんな骨董品は、くまねこ堂なら確かな鑑定を行ない、適切な価格にて買取をしています。
ぜひ、不要となった骨董品はくまねこ堂にお任せください。


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